megaphone PARKスクール規約

第 1 章 総則

第 1 条(適用範囲)

1.本規約は、本スクールの会員(その保護者を含む、以下同じ)に適用します。会員であった方や、新たに会員になろうとする方については、必要な範囲で適用します。

2.未成年者本人と保護者は、本規約上の義務と責任を、連帯してご負担いただきます。

第 2 条(名称、所在地、運営)

1.本スクールの名称・所在地は、本文末尾に明記します。

2.本スクールの運営、管理(会員資格の得喪変更、会費収受、会員規約の制定や改廃等の決定手続を含む)は、運営会社であるB-next株式会社が行います。

第 3 条(趣旨・目的)

 本スクールは、幼児・児童の基礎体力・基礎運動能力を養成し、学習指導要領が定める「生きる力」をはぐぐむことを目的とします。

併せて幼少期の健全な心身の育成、社会性の発達を、遊び・運動・仲間を通じて身につけられるようにすることを目指します。

第2章 入会

第 4 条(入会資格)

1.本スクールは、会員制とします。

2.本スクールの会員になるには、次の要件の全てを満たし、本スクールの承認を受けなければなりません。

① 本スクールの趣旨・目的に賛同し、本規約を承諾すること

② 各クラスの対象年齢に該当し、かつスポーツを行うのに適した健康状態であること

③ 正確な情報を記入した入会書類を提出すること

④ 暴力団、その他反社会的勢力に該当せず、かつこれらと関係を有さず、かつ、将来にわたりこれに該当しないこと

⑤ その他、本スクールが定める要件を満たすこと

第 5 条(入会手続)

1.入会手続は、未成年者本人と親権者である保護者が連名で行っていただきます。親権者である保護者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を未成年者本人と連帯して負うものとします。

3.入会の際は、入会金、入会諸費用、および初回の月会費をお支払いいただきます。

4.本スクールの会員になるに当たっては、必要に応じて、医師の診断書をご提出いただくことがあります。

5.本スクールの会員になる方は、弊社が加入しているレクレーション参加者の傷害補填特約付普通傷害保険の適用となります。

第 6 条(入会金)

1.会員は、本スクールが定める入会金および入会諸費用を、所定の方法で、所定の期日までに、支払わなければなりません。振込手数料は、会員の負担とします。

2.入会金は、入会初年度の保険料、その他の事務手数料を含みます。

3.一旦納めた入会金および諸費用は、理由の如何に関わらず返金いたしません。

第 7 条(入会申込書の記載内容の変更)

 会員は、入会申込書の記載内容に変更があった場合、本スクールに対して、速やかに変更後の内容を届け出るものとします。

第3章 連絡・告知

第 8 条(連絡)

1.本スクールが会員に連絡する場合、会員が届け出た連絡先に宛てた発出をもって、連絡したものとします。

2.会員は、住所、メールアドレス、電話番号等、連絡先に変更があった場合、本スクールに対して、速やかに変更後の連絡先を届け出るものとします。

3.会員の変更届出の懈怠または不備によって本スクールからの連絡が届かなかった場合、本スクールが当該連絡を発出した後、通常到達に要する期間の経過をもって、当該連絡が到達したものとみなします。

第4章 サービス

第 9 条(サービス)

 会員による本スクールの提供サービス、利用範囲、条件等については、別に定めます。

第5章 会員の権利義務

第 10 条(月会費)

  1. 会員は、所定の方法で、当該月の10日までに、月会費を納めます。振込手数料は、会員の負担とします。

2.一旦納めた月会費および諸費用は、会員の責任によらずスクールが中止となった場合および本スクールの責任により受講ができなかった場合を除き、返金いたしません。

3.月会費の支払が2か月間ない場合、本スクールは、当該会員へのサービス提供を一時停止することができます。

第 11 条(会員としての地位)

1.本スクールの会員としての地位は、会員に専属し、他の方への譲渡や担保提供をすることはできず、他の方が相続することもできません。

第 12 条(規則と指示の遵守等)

1.会員およびその保護者は、本規約、その他本スクールの定める諸規則を遵守するものとします。

  1. 会員およびその保護者は、指導員その他本スクールのスタッフの指示に従うものとします。

第 15 条(安全の確保)

1.会員およびその保護者は、危険な行為をしてはいけません。

2.会員およびその保護者は、健康状態に異常を感じた場合、速やかに申告するものとします。

第 16 条(会員の私物)

1.会員は、私物について、自らの責任で管理します。

2.会員は、本施設内に、高額な金品を持ち込まないものとします。

3.会員が施設に放置した物に関しては、一切の権利を放棄したものとみなします。ただし、貴重品であって保管が容易なものは、一定期間、当スクールで保管します。

4.本スクールは、本施設内に持ち込まれた私物の紛失、盗難、破損等について、一切責任を負いません。

第 17 条(禁止事項)

 会員は、本スクールのご利用にあたり、以下の各事項をしてはなりません。

① 本規約、その他本スクールが定める規則に違反する行為

② 本スクールの指示・指導に従わないこと、その他本スクールの秩序を乱す行為

③ 施設内での飲酒、喫煙(電子タバコ、無煙タバコを含む)

④ 無許可での写真撮影、ビデオ撮影、録音等

⑤ 本スクールの施設や器具備品を故意に毀損する行為や、それらを持ち出す行為

⑥ 公序良俗に反するおそれのある行為、その他会員として品位を損なうと当スクールが判断した行為

⑦ 法令、行政措置、裁判所の判決・決定・命令に違反する行為、これらを助長する行為、またはそれらのおそれある行為

⑧ 他の会員や保護者、本スクール、指導員、スタッフ、その他の関係者(以下、合わせて「関係者」という)への名誉や信用の棄損、誹謗中傷、うわさの流布、プライバシー侵害、その他権利利益の侵害、または不当な不利益を与える行為

⑨ 関係者への脅迫的言辞、詐欺的言辞、暴力的行為、不当な要求行為、不当な迷惑となる行為、不当な不快感を抱かせる行為、不安や恐怖を抱かせる行為

⑩ 危険物の施設内への持ち込み

⑪ 関係者との個人的な紛争を持ち込み、本スクールの運営に影響を与えるおそれのある行為

⑫ 宣伝、広告、勧誘、営業、金銭貸借、政治活動、署名活動など

⑬ 会費等の支払を免れるため、合理的理由がなく受講を拒否する行為

⑭ 不正な目的をもって本スクールのノウハウを盗用し、または不正利用を目的とする行為

⑮ 前各号のほか、本スクールの会員または会員の保護者としてふさわしくないと本スクールが判断した行為

⑯施設側が禁止としている行為

第6章 休会・退会等

第 18 条(休会・復帰)

1.正当な理由がある場合に限り、2か月を上限として休会をすることができる。

2.休会を希望する会員は、休会を希望する月の前月 10 日までに、休会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。

3. 月の途中で休会した場合でも日割りによる返金、減額は行いません。

4. 休会中の月会費は50%の支払いとしますが、本スクール活動中の負傷についてはこの限りではありません。

5. 連続して2か月を超える休会の場合は自動退会となります。

6. 休会した会員が復帰する場合は復帰を希望する前月の10日までに復帰届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。

第 19 条(退会)

1.退会は、原則として、毎月末とします。

2.退会を希望する会員は、退会月の 10 日までに本スクール所定の退会届を提出しなければなりません。

同日を経過した場合は、翌月末の退会となります。

3.退会手続は、本スクールが前項の退会届を受領することで完了します。その他の方法による退会(電話・メール等による申出、所定の書式を利用しない届出)は受け付けられず、会員資格が継続します。

4.会員は、利用回数に関わりなく、退会日までの月会費・諸費用を支払わなければなりません。

第 20 条(会員資格停止、除名)

1.本スクールは、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。除名となった会員は、再入会できません。

① 一度も利用がない期間が1年以上継続した場合

② 本スクールの定める月会費や諸費用等を 2か月分以上滞納した場合

③ 入会要件を満していなかったことが判明した場合

④ 入会要件を満たさなくなったと本スクールが判断した場合

⑤ 入会書類に虚偽の記載をした場合

⑥ 本スクールの趣旨目的に賛同していないと本スクールが判断した場合

⑦ 本スクールのカリキュラムに耐えられないと本スクールが判断した場合

⑧ 本規約、その他本スクールが定める規則に違反した場合

2.前項に基づき会員資格停止となった会員は、会員資格の停止期間中の会費の支払義務を免れません。また、除名された会員は、未入金となっている月会費・諸費用を直ちに支払わなければなりません。

3.本状に基づく会員資格停止や除名によって会員に損害が生じた場合であっても、本スクールは、その損害を賠償する責めを負わないものとします。

第7章 事故等

第 21 条(事故等の責任)

1.会員およびその保護者は、指導員の指示に従い、自己の責任と危険負担において行動することとします。

2.本スクールで生じた盗難、傷害、その他の事故については、責任を負いかねます。ただし、本スクールに故意または重大な過失がある場合を除きます。

3.入会書類その他の書類に記載した情報が不正確であることによって生じた損害については、本スクールは一切責任を負いません。

4.会員同士の本スクール内外でのトラブルについては、本スクールは関与しません。ただし、本スクールに故意または重大な過失がある場合を除きます。

3.レッスン中の事故の補償は、保険の適用範囲とします。

第 22 条(会員が与えた損害)

 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本スクール、他の会員や保護者、その他の第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第8章 その他

第 23 条(休業など)

1.本スクールは、施設毎に、定期休業日を設定することができます。

2.本スクールは、以下の事由がある場合、事前の通知なく、休業できるものとします。

① 台風その他異常気象、風水雪害、火災、地震、近隣の事故等で本スクールの業務遂行に支障がある場合

② 安全管理等の面から緊急の必要がある場合

3.本スクールは、以下の事由がある場合、休業、閉鎖または廃業できるものとします。

③ 施設の点検、改造、補修工事を実施する場合

④ 法令の制度改廃、行政指導、裁判所の命令、社会情勢や経済状況の著しい変化があった場合

⑤ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生じる事情が発生する場合

⑥ その他、必要があると本スクールが判断した場合

4.前三項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。

第 24 条(管轄)

 会員と本スクールとの間のスクールの利用に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。

第 25 条(改定)

1.本スクールは、必要と判断した場合、提供サービス、利用範囲、条件等や、本規約に基づき会員が負担すべき諸費用を改定できるものとします。

2.本スクールは、合理的理由がある場合、本規約を任意に改定できるものとします。改定の効力は、当該改定および変更時に在籍する全ての会員に及びます。

3.本スクールは、改定の効力発生日の 1 ヶ月以上前にメール、ホームページ等にて会員に改定内容を告知するものとします。

第 26 条(細則)

 本規約に定めがない事項は、細則等をもって、本スクールが定めるものとします。

第8章 附則

第 27 条(附則)

本規約は 2022年 6 月 1 日より施行します

B-next株式会社

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本規約についてのお問い合わせ、また本規約に基づく通知は次の宛先までお願いします。

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